グローバル規制

2025年3月SSBJがサステナビリティ開示基準を発表!SSBJの概要や活動内容について

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2025年3月SSBJがサステナビリティ開示基準を発表!SSBJの概要や活動内容について

SSBJについて、わかりやすく解説します。公益財団法人財務会計基準機構を母体として誕生したSSBJは、日本におけるサステナビリティ開示基準の開発などを行っています。このような組織が設立された背景には、国際的な動向や企業に対する投資家からの要請などが関係しています。さらにSSBJには、国際的な発信力も求められていると言えるでしょう。

近年、企業の温室効果ガス排出に関する情報開示の重要性が高まっており、特に「Scope3」の開示義務化が注目されています。SSBJの基準策定も、こうした流れと密接に関係しています。

Scope3の開示義務化について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください👈

本記事ではSSBJの概要や組織構成、開発中の国内基準などについて取り上げます。

INDEX

SSBJの概要

SSBJは、財務会計基準機構の下に設立された委員会のひとつです。SSBJの概要について解説します。

SSBJとは?設立の経緯

SSBJとは「サステナビリティ基準委員会」のことで、その英語名称である「Sustainability Standards Board of Japan」の略称です。SSBJを設立したのは、一般に公正妥当と認められる会計基準及びサステナビリティ報告基準の調査研究・開発などを行う公益法人であるFASF(Financial Accounting Standards Foundation、公益財団法人財務会計基準機構)です。

日本においても国際的なサステナビリティ開示基準の開発に対して意見発信を行うことや、国内基準の開発を行うための体制整備が必要との見解が市場関係者より示されている状況を踏まえ、FASFではSSBJの設立を決議、2022年7月にSSBJが設立されました。

出典:公益財団法人 財務会計基準機構「サステナビリティ基準委員会(SSBJ)の設立及び SSBJ 設立準備委員会の設置について」p1-2(2021/12/20)

出典:公益財団法人 財務会計基準機構「財務会計基準機構(FASF)の概要」

SSBJが発表した開示基準

SSBJは2025年3月5日に、サステナビリティ開示基準を発表しました。この開示基準は今後、金融商品取引法における開示基準として指定される見込みです。金融審議会では「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」が2024年に設置され、SSBJ基準の具体的な適用対象や適用義務化の時期を検討しています。

出典:サステナビリティ基準委員会「サステナビリティ開示基準」
出典:サステナビリティ基準委員会「サステナビリティ開示基準アップデート」p7,11(2025/3/6)

国際的な組織との対応関係

国際的な会計基準として、IASB(International Accounting Standards Board、国際会計基準審議会)が策定するIFRS(アイファースまたはイファース、International Financial Reporting Standards:国際財務報告基準)が存在します。FASFやSSBJなど日本国内の組織とIFRSやIASBは、以下のような対応関係にあります。

基準設定主体監督役割
IASBIFRS会計基準 の開発IFRS財団国際的な基準の開発
ISSBIFRSサステナ ビリティ開示 基準の開発
ASBJ日本の会計基準の開発・国際的な会計基準開発への貢献FASF日本における基準の開発
SSBJ日本のサステナビリティ開示基準の開発・国際的なサステナビリ ティ開示基準開発への貢献

このようにSSBJは、国際的な会計基準に対応する形で、サステナビリティ開示基準の開発などを担っています。

出典:IFRS Foundation「Who we are」
出典:IFRS Foundation「International Accounting Standards Board」
出典:金融庁「サステナビリティ基準委員会(SSBJ)の概要」p5(2022/11/02)

2025年3月最新版SSBJ開示基準のポイント

SSBJが発表した開示基準

SSBJのサステナビリティ開示基準は、「適用基準」「一般基準」「気候基準」という3つのパートに分かれています。各基準のポイントを解説します。

SSBJ適用基準

適用基準は、サステナビリティ関連財務開示を作成・報告する場合における、基本となる事項を示しています。たとえば報告企業や報告期間に関しては、財務諸表と同じ報告企業‧報告期間に合わせる必要があることなどが明記されています。一方で、法令により開⽰が禁⽌されている場合や、商業上の機密などに該当する場合には、開⽰しないことも可能です。

出典:サステナビリティ基準委員会「サステナビリティ開示基準アップデート」p22-23(2025/3/6)

SSBJ一般基準

一般基準は、投資家が投資を検討するにあたって有用な、当該企業のサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報の開示について定めることを目的としています。一般基準においては、ガバナンス・戦略・リスク管理・指標及び⽬標に関する情報を開⽰しなければならないと定められています。一般基準以外のSSBJ基準がサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報の開示について具体的に定めている場合は、当該基準が優先されます。従って一般基準は実質的に、テーマ別基準が存在しない場合の定めと言えます。

出典:サステナビリティ基準委員会「サステナビリティ開示基準アップデート」p39-40(2025/3/6)

SSBJ気候基準

気候基準は投資家の投資判断において、当該企業の気候関連のリスク及び機会に関する情報の開示について定めることを目的としています。たとえば「産業横断的指標」として、以下の事項を開示しなければならないとされています。

(1) 温室効果ガス排出

(2) 気候関連の移行リスク

(3) 気候関連の物理的リスク

(4) 気候関連の機会

(5) 資本投下

(6) 内部炭素価格

(7) 報酬

さらに、企業が独⾃に⽤いている指標や、法令により達成が求められている⽬

標がある場合には、それらの指標に基づく進捗状況の報告も求められます。

出典:サステナビリティ基準委員会「サステナビリティ開示基準アップデート」p55-57(2025/3/6)

SSBJ開示基準を踏まえ企業が取り組むべきこと

SSBJのサステナビリティ情報開示基準が公表されたことを受け、企業としてはどのような対応が求められるでしょうか。企業が今後取り組むべき事項について解説します。

連結‧グローバルの温室効果ガス排出量データ収集

SSBJの気候基準においては、温室効果ガス排出量データ(スコープ1およびスコープ2)について親会社及びその連結子会社の「連結会計グループ」と、関連会社、共同支配企業及び非連結子会社を含む「その他の投資」ごとに開示しなければならないなど、連結・グローバルベースのデータ収集が必要となります。さらに先述の通り財務諸表と同時に開示する必要があるので、データ収集は決算期に合わせ早期に実施することも求められます。排出量を算定・集計するシステムの導入も、対応方法のひとつです。

出典:サステナビリティ基準委員会「サステナビリティ開示基準アップデート」p60(2025/3/6)

気候変動開⽰項目の拡充

気候基準の解説で触れたとおり気候関連の開示項目は多岐にわたり、さらに企業が関係する主な産業別指標や、戦略的目標の達成に向けた進捗をモニタリングするために企業が設定した目標・法令により満たすことが要求されている目標についても開示が求められます。このため開示基準を確認したうえで、自社の気候関連開示事項を体系立てて整理し、拡充していくことが重要なポイントとなります。必要に応じ、専門のコンサルタントへ相談することも有効でしょう。

出典:サステナビリティ基準委員会「サステナビリティ開示基準アップデート」p55-56(2025/3/6)

第三者保証への対応

開示されるサステナビリティについては、日本企業の国際競争力の維持や投資家保護の観点から、第三者による保証が必要と考えられています。金融庁でもサステナビリティ保証の制度化を検討しており、新たな登録制度の下で登録を受けた監査法人などが保証業務提供者となることを想定しています。保証の導入は企業規模に応じて段階的に義務化される見込みですが、義務化前から監査法人と連携するなど、実効性ある保証を得るための準備が必要です。

出典:金融庁「第1回 金融審議会 サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ 事務局説明資料」p2(2025/2/12)
出典:金融庁「第5回 金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ 事務局説明資料」p21(2024/12/2)

ロードマップ策定の必要性

開示基準の導入は、保証制度同様企業規模に応じて段階的に進められます。まずは時価総額3兆円以上の企業から、2027年3月期からの開示基準義務化が検討されています。義務化初年度においては有価証券報告書と異なるタイミングでの開示(二段階開示)も可能ですが、次年度からは同時開示が求められます。また2028年3月期には時価総額1兆円以上、その翌年には時価総額5,000億円以上と対象の企業が拡大され、2030年代にはプライム全企業に開示基準が義務付けられる予定です。各企業は自社が義務化対象となる年度から逆算して、それまでの間どのようにサステナビリティ情報の開示を進めていくかについてロードマップを策定する必要があります。

出典:出典:金融庁「第5回 金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ 事務局説明資料」p21(2024/12/2)

まとめ:SSBJ開示基準を理解し、事業活動の透明性を高める

SSBJが2025年3月にサステナビリティ情報開示基準を公表したことを受け、実際の開示に向けた具体的な対応が各企業で始まっています。サステナビリティ情報は、開示が義務化されたからといって即座に準備できるものではありません。また開示した内容が気候変動対策などにおいて世間の要求水準を満たすものでなければ、投資家からの評価を下げることになってしまいます。つまりサステナビリティ情報は開示する段階で、国際的な基準や目標に適合していなければ意味がありません。

さらに第三者保証への対応も、企業にとって重要な課題です。サステナビリティへの取り組みを客観的に評価し企業へ適切なアドバイスを行うためには、高度な専門性が必用であり、そのため国際基準やサステナビリティの実務に精通した適切な監査主体を選定することが重要です。ASUENE VERITASは第三者保証・検証及びアドバイザリーの専門家として、国際水準の知見や実績から企業の非財務情報の開示を支援します。無料相談も受け付けていますので、SSBJ開示基準対応の第一歩として、お気軽お問合せ下さい。

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